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- 相続の流れを解説!西部信用金庫の預金解約方法は?
相続の手続きのうち、故人名義の預金解約や口座凍結後の払い戻しは早期に確認しておきたいポイントの1つです。ここでは、西部信用金庫の預金解約方法や相続手続きの流れについて解説します。
相続における預金解約とは
西部信用金庫を含むすべての金融機関では、名義人が亡くなった口座は凍結され、一切の払い戻しができなくなります。口座内に預貯金がある場合、金融機関の窓口で相続手続きをおこなうことで、預金解約と払い戻しが可能となります。
相続手続きをしないと故人の預貯金を引き出すことができない
名義人が亡くなっている口座は、相続人が相続手続きをおこなわない限り、預貯金を引き出すことはできません。
相続人が金融機関へ相続が発生した旨の連絡をした時点で口座凍結となるのが一般的な流れとなりますが、連絡前に既に凍結されているケースもあります。
払い戻しには相続人すべての同意が必要
遺言などがない場合、1度凍結された故人名義の口座から払い戻しを受けるには、原則として相続人すべての同意が必要となります。
家族間での連携や話し合いがスムーズにいけばよいのですが、遠方に住んでいたり、相続手続きで揉めたりするような場合には、口座から必要な経費を引き出すこともできなくなってしまいます。
西部信用金庫の預金を相続する流れ
銀行や信用金庫にある故人名義の預貯金を相続する際、おおむねどこの金融機関も同じような手続きとなりますが、特に西部信用金庫で相続する流れについて見ていきましょう。
窓口へ相続の届出をする
はじめに、口座を開設した支店へ相続する旨の連絡を入れ、相続に必要な手続きについて確認します。
この時に、遺言書があるかどうかを聞かれるため、事前にチェックしてから届け出るようにしましょう。
必ず必要となる書類
預金の解約や相続には、一般的に以下の書類が必要となります。
・相続する口座の通帳とキャッシュカード
・故人の戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の印鑑証明・実印
・相続人全員の本人確認書類
遺言書がない場合には、上記に加えて相続人の戸籍謄本や相続依頼書、相続確認表などが必要です。
遺言書がある場合の手続き
預金相続を届け出る際、遺言書がある場合は、遺言書の状態や種類によって準備する書類がことなります。
特に公正証書でない遺言書の場合は、家庭裁判所の検認が必要となり、検認を受けてから預金相続の手続きをおこないます。
遺産分割協議書がある場合の手続き
遺産分割協議書を作成中の場合は、作成の完了後に相続手続きが可能となります。既に作成している場合は、遺産分割協議書と作成時の印鑑証明書、相続人の実印、本人確認書類などにくわえ、相続確認表なども必要となります。
このほか、相続人が未成年や配偶者のみの場合や裁判所を介した相続手続きの場合など、ケースによって準備する書類がことなります。
スムーズに預金解約したいなら専門家へ依頼を
預金の相続や解約の手続きは自分自身でおこなうことも可能ですが、以下の理由から税理士事務所などへ手続きを依頼した方がスムーズに相続を進めることができます。
自分のケースがどれにあたるか判別が難しいケース
上記のように、預貯金の相続にはケースによって手続きの流れや準備する書類がことなります。自分のケースがどれにあたるかがはっきりとわからない場合、事前に西部信用金庫へ問い合わせても正しい手続きの流れが確認できないこともあるのです。
葬儀費用の支払いなど、必要な資金が早急に必要なケース
不動産の固定資産税や葬儀にかかる費用の支払いなど、早急に預金の払い戻しが必要となるケースでも、専門家を通じて解約手続きをおこなった方がスムーズです。
預貯金の相続手続きのみの場合でも、悲しみの中で慣れない手続きに時間と労力を費やすのは大変な作業となるでしょう。預金解約や相続についてお悩みの際は、依頼前に税理士事務所の無料相談を利用してみることをおすすめします。
