相続手続きは初めてという方も多く、手続きもいろいろとあります。
相続財産を調査した結果として、相続税の納税義務がある場合には納付期限までに納税を済ませておく必要があります。
また、相続手続きの中には期限内に済ませておかないとペナルティが課せられるものもあります。
そこでペナルティの内容や難しい相続手続きを専門家に依頼するメリットについてご紹介していきます。
相続には様々な手続きがありますが、その手続きの中には期日が設けられているものがありますので注意が必要です。
被相続人が亡くなって相続が発生するとその相続発生後から3ヶ月以内に相続人は単純承認、相続放棄、又は限定承認のいずれかの相続方法を決める必要があります。
単純承認とは相続財産全てを相続することになります。
この場合、家庭裁判所などに申述する必要はなく、相続開始から3ヶ月以内に何もしなければ単純承認したことになります。
限定承認はプラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合などに相続財産(プラスの財産)を責任の限度としてその両方を相続することです。
被相続人の所得税準申告は被相続人が亡くなるまでの間の所得税を納付する手続きのことです。
この手続きは相続発生から4ヶ月以内に相続人全員で行う必要があります。
従って財産の処分の仕方を相続人全員で決める遺産分割協議はその申告前に済ませておく必要があります。
尚、相続人の遺留分を超えて相続が行われた場合にあとからそれを取り戻せる制度として遺留分減殺請求がありますが、この請求は相続発生から1年以内に済ませておかねばなりません。
無申告加算税の場合、納付税額50万円までが15%の加算税、50万円超の部分には20%の加算税が課せられます。
また、同時に課せられる延滞税については、納付期限の翌日から2ヶ月までが「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合、2ヶ月後からは「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合で課されてしまいます。
相続に必要な手続きはとても煩雑であるとともに期限付きのものもあり、待ってはくれません。
相続手続きに慣れているという方は珍しく、何から始めていいのかわからないという方がほとんどです。
相続財産がたくさんあって想定される相続税の課税額が大きくなる場合や親族や関係者がたくさんいて遺産分割協議に長い日数を要することや、難航しそうな場合があります。
事態が長期化すると後々禍根を残すことにもなりかねません。
また、税務上の手続きであとから「知らなかった」や「間違えたのでやり直したい」は通用しない場合がほとんどです。
相続手続きについてご不明な場合や相続財産や相続人の数が多い場合などには初めから当センターのような専門家にお任させいただいた方が結果的にスムーズで確かな手続きを進めていくことができます。
税理士に依頼すれば費用はかかりますが、ご自分達だけでやられて余計に多くの税金を払うことになる場合や、一歩間違えれば大きなペナルティになってしまうリスクもあります。
その大きな理由として相続のプロとしての実績を踏まえ、時間が限られている相続手続きにおいて最善策を出し、それを最短で確実に実行しているからです。
また、弁護士や行政書士、司法書士、土地家屋調査士といった他の専門家との太いパイプがあり、必要に応じて連携しながらワンストップで全てのサービスを滞りなくご提供しています。
相続手続きに関するどんな些細なことでも親身になってわかりやすくサポートしていきます。
相続手続きには期限付きのものがあることや期限に遅れた場合や、手続き事態を怠るとペナルティが発生することをお伝えしました。
杉並・中野相続サポートセンターでは30分~1時間ほどの無料相談会や無料セミナーを随時行っておりますので、ご予約の上で是非お越しください。
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