遺言書を書く前に

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

尚、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが急増していますので財産額に関係なく、準備されることをお勧めします。

そこで遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。


3種類の遺言書について

遺言書には大きく3種類の形式があります。
それぞれに良い点と悪い点があります。
しっかりと理解して、思いを残すようにしてください。
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遺言書の書き方

遺言書は形式や条件が満たされていないと無効になります。
自筆遺言の場合は、予め「書き方」を理解して、
効力をもつものになっているかを確認しましょう。
 
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遺言書のメリット

遺言書は被相続人の思いを残すことができる唯一の公的な手段です。
相続人に財産をどのように分けてもらいたいかを具体的に残すことができます。
遺言がないために起こる親族争いは後を絶ちません。
遺言のメリットを紹介します。

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遺言の保管

遺言は被相続人の意思を反映し、残された遺族へ財産を託す法的に守られた手段です。
その遺言が誰かによって改ざんされたり、紛失してしまうようなことがあってはいけません。
ここでは遺言の正しい保管について説明します。
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