不動産・保険等に関する手続

遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更ですが、期限が定められていないためうっかり忘れないようにしましょう。

特に注意が必要なのが不動産の名義変更です。

現金を引き出す必要のある銀行口座や換金する可能性の高い有価証券の名義変更は多くの方が行なわれると思いますが、不動産を分割せずに親からそのまま引き継ぐ場合には名義変更しなくても住み続ける・保有し続けることが可能ですが、名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、財産の売却や分割を余儀なくされることも多くみられます後々のトラブルを避けるためにも必ず行いましょう。


名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。



不動産の名義変更・登記

不動産の所有者を変更するには、不動産登記簿を名義変更します。
不動産名義を変更しないと、後々大きなトラブルになることがあります。
できるだけ速やかに行ってください。
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相続不動産の売却について

相続のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を売却したいというものです。
相続しても、実際には住まないし、貸さないため売りたいというものです。 
より良い売却の方法、より良いタイミングなどを事前に確認しましょう。
 
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生命保険の受け取り

相続が発生すると、被相続人が加入していた生命保険の保険金を受け取ります。
その受取人の名義によって、相続財産になるのかどうかが決まります。
遺産分割協議の際、とても重要な財産となりますので、しっかりと理解しましょう。
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銀行口座の名義変更

被相続人が亡くなられると、その方の名義である預貯金は、
たとえ配偶者や親しい遺族でも、凍結されて勝手に引き出すことができなくなります。
凍結された預貯金の払い戻しには、遺産分割が行われる前か、
行われた後かによって異なりますので、しっかり理解しましょう。 
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